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不動産の売却 をご検討中の方

所有されている不動産をどうすべきか。 将来的にどうするか。 答えが出ていない段階からのご相談も多数承っております。 不動産の管理・売却には、相続税や贈与税など複雑な税体系もあるため、 一人で決めないという決断がもっとも賢い選択だと言えるでしょう。 経験豊富なスタッフが相談役としてサポートさせていただきます。 お気軽にお問い合わせください。

ASSET SALE

資産売却の流れ・手順

Step01 電話やメールなどによるご相談

経験豊富で信頼できるスタッフが親身にご相談にのります。 弊社には、ファイナンシャルプランナーや、行政書士の資格を持ったスタッフも在籍しておりますので、あらゆる角度からのご返答が可能です。お電話、メールにてお気軽にご相談ください。 売却価格については条件によってはその場で回答も可能です。

Step02 物件査定、販売価格の決定・媒介契約

プロの査定スタッフが無料にて所有不動産の査定を行います。 お客様と売却の目的・要望をご相談させて頂き、出来るだけご希望に沿った販売価格を決定致しますが、売出価格は、その後の売却活動に大きく影響します。ご希望の売却価格だけではなく、査定価格や周辺の売却事例、市場の動向を踏まえて、査定スタッフが慎重に販売価格を決めていきます。 査定額・売却活動の内容について十分にご納得いただいたうえで媒介契約を締結し、当社 が売主様・買主様の仲介をさせていただき、売主様の大切な資産である所有不動産を買主 様にご紹介いたします。 そのために、不動産をご紹介する為に必要な書類を売主様からお預かりします。 個人情報になりますので(媒介契約書・賃貸契約書など)、当社で厳重に保管させて頂きます。

● 媒介契約とは

不動産取引をする際に、売主様が、不動産会社に対して、不動産取引のなかだちを依頼するという、売主様と不動産会社との間の委託契約のことです。かつてはこのような媒介の依頼は口約束で行われる場合もあったのですが 、宅地建物取引業法が整備されたことにより、現在では、必ず書面で媒介契約を締結することが義務づけられています。(宅建業法34条の2・媒介契約の書面化義務)

● 媒介契約の種類について

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴があります。 どの種類の媒介契約を選択するかは、どのように売却活動を進めていくかなど、考えている売却方針を踏まえてご提案致します。

1.専属専任媒介契約

仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。 また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など※1)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。

2.専任媒介契約

専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方とは、 不動産会社を通すことなく契約することができます。

3.一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(※1)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。

Step03 販売活動の開始、状況の報告

媒介契約を締結し、所有不動産の販売活動を行います。業界でもトップセールスを誇る専門スタッフが、売主様、買主様の条件やお考えをお聞きし、専門家と最適なプラン、コーディネートを練り、お客様にとってプラスになるご提案・販売をさせて頂きます。 所有不動産の販売状況は適宜、メール・手紙・電話にてお客様へご報告致します。 ※媒介契約種類により、報告頻度は異なります。

Step04 購入希望者と調整

購入希望者から購入の申し込みを頂きまして、お客様へ報告し、申し込み内容をご納得頂きましたら、具体的に契約締結をしていただきます。不動産売買金・支払方法・引き渡し条件等を調整します。

Step05 売買契約の締結

契約条件を決定し、お客様と購入希望者様へ契約書にご署名・ご捺印を頂きます。

Step06 お引き渡し

買主様から頂く売買金と引きかえに権利証(登記識別情報)と鍵、賃貸借契約書 等、必要書類一式を引き渡します。 司法書士及び同資格所有のスタッフが登記上問題がないか確認の上、安全・確実に決済を遂行致します。